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時給計算

時給と勤務時間を入力するだけで日給・月給・年収の目安を計算。アルバイト・パートの給与確認に。

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時給別の月収・年収早見表

1日8時間・月20日勤務で計算した、月給(月収)と年収の目安です。たとえば時給1,200円の月収は約19.2万円、時給1,500円なら約24万円です。アルバイト・パートの求人比較や、扶養内で働く時間の調整に使えます。

時給日給月収年収
900円7,200円144,000円1,728,000円
1,000円8,000円160,000円1,920,000円
1,100円8,800円176,000円2,112,000円
1,200円9,600円192,000円2,304,000円
1,300円10,400円208,000円2,496,000円
1,400円11,200円224,000円2,688,000円
1,500円12,000円240,000円2,880,000円
1,600円12,800円256,000円3,072,000円
1,800円14,400円288,000円3,456,000円
2,000円16,000円320,000円3,840,000円
2,500円20,000円400,000円4,800,000円

※ 税金・社会保険料を引く前の総支給額です。手取りは勤務先・扶養・社会保険加入状況で変わります。

月収から必要な勤務時間を逆算する

「月10万円稼ぐには何時間働く?」の目安です。月の希望収入を決めて、時給ごとに必要な労働時間を確認できます。 たとえば月20万円を時給1,200円で稼ぐには約167時間 = 1日8時間勤務で約21日が必要です。

目標1000円1200円1500円
月5万円50時間42時間34時間
月8.8万円88時間74時間59時間
月10万円100時間84時間67時間
月13万円130時間109時間87時間
月16万円160時間134時間107時間
月20万円200時間167時間134時間

深夜・残業の割増が乗ったときの実質時給

同じ職場でも、働く時間帯によって1時間あたりにもらえる額は変わります。労働基準法37条は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分に25%以上、22時から翌5時までの深夜労働に25%以上、法定休日の労働に35%以上の割増を義務づけています。 割増は重なると足し算になるため、深夜の残業は25% + 25% で50%増、法定休日の深夜なら35% + 25% で60%増です。

下の表は、求人票の時給ごとに割増後の実質時給を並べたものです。 時給1,200円の人が深夜に残業すると1時間1,800円、法定休日の深夜なら1,920円になります。 深夜シフトのある職場を比べるときは、この実質時給で見ると差がはっきりします。

割増の種類ごとの実質時給
割増の種類倍率時給1,000円時給1,200円時給1,500円
所定労働時間内1.00倍1,000円1,200円1,500円
時間外(法定労働時間超)1.25倍1,250円1,500円1,875円
深夜(22時〜翌5時)1.25倍1,250円1,500円1,875円
時間外 + 深夜1.50倍1,500円1,800円2,250円
法定休日1.35倍1,350円1,620円2,025円
法定休日 + 深夜1.60倍1,600円1,920円2,400円
月60時間を超えた時間外1.50倍1,500円1,800円2,250円

所定労働時間内は割増なし。求人票の時給そのもの。時間外(法定労働時間超)は1日8時間・週40時間を超えた分に25%以上。深夜(22時〜翌5時)は所定時間内でも深夜帯なら25%以上を加算。時間外 + 深夜は時間外25% + 深夜25% で50%。法定休日は週1日(または4週4日)の法定休日の労働に35%以上。法定休日 + 深夜は休日35% + 深夜25% で60%。月60時間を超えた時間外は2023年4月から中小企業にも適用。 いずれも法律上の下限なので、就業規則でこれより高い割増率を定めている会社もあります。 なお、法定休日の労働にはそもそも「時間外」の概念がないため、休日に8時間を超えて働いても休日割増の35%のままです。

社会保険の加入ラインと週の勤務時間

パート・アルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかは、週の所定労働時間が20時間以上で、 かつ所定内賃金が月額88,000円以上かどうかが目安になります (このほかに、2ヶ月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと、2024年10月以降は従業員51人以上の企業であることなどの要件があります)。

週の時間と月額はそのままでは比べられないので、月平均の週数(52週 ÷ 12ヶ月 = 約4.33週)で換算します。 週20時間は月約86.7時間です。 つまり時給1,016円以上で週20時間働くと、時間と賃金の両方の条件を満たす計算になります。

週の勤務時間ごとの月額賃金と社会保険の加入ライン
週の勤務時間月の勤務時間時給1,000円時給1,200円時給1,500円
週10時間43.3時間43,333円52,000円65,000円
週15時間65.0時間65,000円78,000円97,500円
週20時間86.7時間86,667円104,000円130,000円
週25時間108.3時間108,333円130,000円162,500円
週30時間130.0時間130,000円156,000円195,000円
週40時間173.3時間173,333円208,000円260,000円

※ 残業代・通勤手当・賞与は、社会保険の月額88,000円の判定には含めません。判定に使うのは契約で決まっている所定内賃金です。

社会保険に入ると保険料が引かれて手取りは減りますが、将来の厚生年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。 保険料はおおむね労使折半で、加入すると国民健康保険料・国民年金保険料を自分で払う必要はなくなります。 働く時間を調整するかどうかは、目先の手取りだけでなくこうした保障の差も含めて判断してください。

時給計算の使い方

  • 時給(円)を入力してください
  • 1日の勤務時間を時間・分で入力してください
  • 月間の勤務日数を入力すると月給・年収の目安も表示されます
  • 計算結果はURL共有でそのまま保存・シェアできます

よくある質問

最低賃金はいくらですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、毎年10月ごろに改定されます。近年は毎年数十円ずつ引き上げられており、すでに全都道府県で1,000円を超えています。金額は改定のたびに変わるため、実際に適用される額は必ず厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で最新の値をご確認ください。派遣で働く場合は、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
時給1,000円で月収いくらになりますか?
1日8時間・月20日勤務の場合:1,000円 × 8時間 × 20日 = 160,000円が目安です。週5日・実働8時間で換算すると年収約192万円です。
時給1,200円で月収いくらになりますか?
1日8時間・月20日勤務の場合:1,200円 × 8時間 × 20日 = 192,000円が目安です。年収換算で約230万円です。
時給1,500円で週5日・8時間働いた場合の月収は?
1,500円 × 8時間 × 20日 = 240,000円(月給の目安)。年収換算では約288万円です。
時給1,200円の年収はいくらですか?
1日8時間・月20日勤務(月160時間)の場合、年収は約230万円です(1,200円 × 160時間 × 12ヶ月 = 2,304,000円)。時給1,000円なら約192万円、1,500円なら約288万円です。
時給1,200円で月20万円稼ぐには月何日働く必要がありますか?
200,000 ÷ 1,200 ≒ 167時間が必要です。1日8時間勤務なら約21日、1日6時間勤務なら約28日に相当します。時給1,500円なら約134時間(8時間勤務で約17日)です。
年収300万円の時給換算はいくらですか?
週40時間・年52週で計算すると、年間労働時間は約2,080時間。300万円 ÷ 2,080時間 = 約1,442円が目安です。
交通費は時給計算に含まれますか?
交通費(通勤手当)は給与とは別に支給されるのが一般的です。このため時給計算では交通費を含まない給与額が表示されます。雇用条件をご確認ください。
社会保険の加入条件は?
社会保険(健康保険・厚生年金)への加入条件は、週20時間以上の勤務・月額賃金88,000円以上・2ヶ月を超える雇用見込みなどがあります。社会保険加入で手取りは減りますが、将来の年金・医療保障が充実します。
103万円の壁とは何ですか?
給与収入が一定額を超えると所得税がかかり始めることを指し、長く103万円が目安とされてきました。この金額は基礎控除と給与所得控除の合計で決まるため改正のたびに動き、令和8年分は基礎控除104万円と給与所得控除74万円で178万円になっています。ただし親や配偶者の扶養に入れる上限は別で、扶養親族等の所得要件62万円(給与収入なら136万円)が基準です。改正前はどちらも103万円で一致していましたが、いまは2つに分かれています。
106万円・130万円の壁とは何ですか?
106万円を超えると社会保険加入が必要になる場合があります(企業規模・労働時間による)。130万円を超えると健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険または社会保険に加入する必要があります。

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