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残業代計算

基本給と残業時間を入力するだけで時間外手当(1.25倍)・深夜割増(1.5倍)・休日労働(1.35倍)の残業代を自動計算します。

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残業代計算の基礎知識

  • 時間外手当は基本給の1時間単価 × 1.25倍で計算します
  • 深夜(22〜5時)の残業は1.25倍 + 0.25倍 = 合計1.5倍になります
  • 法定休日に働いた場合は1.35倍の割増賃金が必要です
  • 月60時間を超える残業は2.0倍の割増賃金が必要(中小企業は2023年4月から適用)

よくある質問

残業代の計算方法は?
月給の所定労働時間(月173時間が多い)で1時間単価を出し、時間外は1.25倍、深夜(22〜5時)は1.5倍、休日は1.35倍をかけて計算します。
残業代の割増率は何%ですか?
時間外労働は25%増(1.25倍)、深夜(22〜5時)の時間外は50%増(1.5倍)、法定休日は35%増(1.35倍)です。月60時間超の時間外は50%増(1.5倍)となります。
月60時間を超える残業の割増率は?
月60時間を超える時間外労働は割増率が50%(1.5倍)になります(大企業は2023年4月から、中小企業は2023年4月から適用)。
深夜残業(1.5倍)とは?
22時〜翌5時の時間外労働は時間外割増(25%)に深夜割増(25%)が加算され合計1.5倍になります。
残業代が出ない「固定残業代」とは何ですか?
「みなし残業代」「固定残業代」は一定時間分の残業代を月給に含める制度です。ただし、みなし時間を超えた残業には追加の残業代を支払う義務があります。みなし残業代制度でも残業代ゼロは違法です。
残業代の未払いはどこに相談できますか?
労働基準監督署(労基署)に相談できます。証拠として残業時間の記録・給与明細・タイムカードを保管しておきましょう。残業代の時効は3年です。
週40時間以外の場合は?
週の所定労働時間によって1時間単価が変わります。週38時間なら月約165時間、週35時間なら月約152時間で計算します。
1時間単価の計算方法は?
月給制の場合:月給 ÷ 月の所定労働時間(例:173時間)= 1時間単価。例えば月給25万円・所定173時間なら、250,000 ÷ 173 ≈ 1,445円/時間です。
フレックスタイム制でも残業代は発生しますか?
フレックスタイム制でも、精算期間(1ヶ月など)の総労働時間が法定労働時間(週40時間換算)を超えた分は時間外労働として残業代が発生します。

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