ボーナス50万円の手取りはいくら?支給額別の早見表
前月の月給30万円(額面)・扶養親族0人・協会けんぽ(東京)の会社員を前提に、社会保険料と所得税を控除した後の手取り額の概算です。手取りは支給額のおよそ8割が目安になります。
支給額社会保険料所得税手取り
30万円44,220円16,114円239,666円
40万円58,960円21,485円319,555円
50万円73,700円26,856円399,444円
70万円103,180円37,599円559,221円
100万円147,400円53,713円798,887円
※ 扶養親族0人・前月の月給30万円の概算です。月給が高いと源泉徴収税率が上がり、手取りは少なくなります。あなたの条件は上のツールで計算できます。
ボーナスから引かれるものは何?
ボーナス(賞与)からは次の4つが天引きされます。合計でおおむね支給額の2割前後です。
- 健康保険料 — 協会けんぽ(東京)なら9.98%の労使折半で約4.99%
- 厚生年金保険料 — 18.3%の労使折半で9.15%。控除の中で最も大きい
- 雇用保険料 — 一般の事業で0.6%
- 所得税(源泉徴収) — 前月の社会保険料控除後の給与額で税率が決まる(月給30万円前後なら6.3%)
一方、住民税はボーナスから引かれません。住民税は前年の所得をもとに毎月の給与から天引きされる仕組みのためです。ただしボーナスを含む年収が翌年の住民税額に反映されるため、「引かれない=かからない」ではない点に注意してください。
ボーナスを含めた年間の手取りを知りたい方は、年収→手取り計算ツールもあわせてどうぞ。
使い方
- ボーナス支給額(源泉徴収前の総額)を万円で入力
- 前月の月給(交通費含む総支給額)を入力
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税の内訳と手取り額が自動表示
計算の前提条件
健康保険協会けんぽ・東京都(料率9.98%、従業員折半)
厚生年金18.3%(従業員折半 9.15%)
雇用保険0.6%(一般の事業)
所得税賞与源泉徴収税率表(国税庁2024年度)
住民税ボーナスから天引きなし
よくある質問
- ボーナス50万円の手取りはいくらですか?
- 前月の月給30万円・扶養親族0人の場合、ボーナス50万円の手取りは約39.9万円です(社会保険料 73,700円・所得税 26,856円を控除)。手取りは支給額のおよそ8割が目安です。
- ボーナスの手取りはどうやって計算しますか?
- ボーナスの手取り = 支給額 − 健康保険料 − 厚生年金保険料 − 雇用保険料 − 所得税 です。住民税はボーナスから天引きされません(翌年の住民税に影響します)。
- ボーナスの所得税はどう計算されますか?
- ボーナスの所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づいて計算されます。前月の社会保険料控除後の給与額から税率が決まり、その税率を「ボーナス − ボーナスの社会保険料」に掛けた額が源泉徴収されます。
- 前月の月給が必要なのはなぜですか?
- ボーナスの所得税(源泉徴収)の税率は、前月の社会保険料控除後の給与額によって決まるためです。給与が高いほど税率が高くなります。
- ボーナスに住民税はかかりませんか?
- ボーナスから住民税は天引きされません。ただし、ボーナスを含む年収が住民税の計算の基礎になるため、翌年の住民税額に影響します。
- ボーナスの社会保険料の計算は月給と同じですか?
- 計算方法は同じ(料率×支給額)ですが、月給とは別に計算されます。ただし、標準賞与額には上限があります(厚生年金: 月150万円、健康保険: 年573万円)。
- ボーナスをもらった年の確定申告は必要ですか?
- 給与所得者(会社員)は通常、ボーナスを含む収入すべてが年末調整に含まれるため、確定申告は原則不要です。ただし副業収入が20万円超など、確定申告が必要な条件に当てはまる場合は申告が必要です。