ボーナス50万円の手取りはいくら?支給額別の早見表
前月の月給30万円(額面)・扶養親族0人・協会けんぽ(東京)の会社員を前提に、社会保険料と所得税を控除した後の手取り額の概算です。手取りは支給額のおよそ8割が目安になります。
| 支給額 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 44,070円 | 10,452円 | 245,478円 |
| 40万円 | 58,760円 | 13,936円 | 327,304円 |
| 50万円 | 73,450円 | 17,420円 | 409,130円 |
| 70万円 | 102,830円 | 24,388円 | 572,782円 |
| 100万円 | 146,900円 | 34,840円 | 818,260円 |
※ 扶養親族0人・前月の月給30万円の概算です。月給が高いと源泉徴収税率が上がり、手取りは少なくなります。あなたの条件は上のツールで計算できます。
同じ50万円でも前月の月給で手取りが変わる
このツールが前月の月給を訊くのには理由があります。賞与の所得税は年収からではなく、前月の社会保険料控除後の給与で決まる税率を使って源泉徴収されるからです。ボーナスを50万円に固定して、前月の月給だけを動かすと次のようになります。
| 前月の月給 | 社会保険料控除後 | 賞与の税率 | 所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 170,620円 | 4.084% | 17,420円 | 409,130円 |
| 25万円 | 213,276円 | 4.084% | 17,420円 | 409,130円 |
| 30万円 | 255,930円 | 4.084% | 17,420円 | 409,130円 |
| 35万円 | 298,586円 | 6.126% | 26,130円 | 400,420円 |
| 40万円 | 341,240円 | 8.168% | 34,840円 | 391,710円 |
| 50万円 | 426,550円 | 14.294% | 60,971円 | 365,579円 |
同じ50万円のボーナスでも、前月の月給が20万円の人と50万円の人では手取りが43,551円違います。月給20万円と25万円のように税率が同じ区間では手取りも変わらず、区間をまたいだところで段差になる、という階段状の動き方をします。
ここで引かれる所得税はあくまで仮の金額です。年間の所得税はボーナスも給与も合算して年末調整で確定するため、賞与で多めに引かれていた分は12月の年末調整で戻ってきます。「ボーナスの税金が高すぎる」と感じても、その時点で払いすぎが確定しているわけではありません。なお実際の税率は扶養親族の人数でも変わり、扶養が多いほど低い税率が適用されます(本ツールは扶養0人で計算しています)。
賞与の社会保険料には上限がある
賞与から引かれる5つと、引かれない住民税を一覧にしました。見落とされがちなのが、社会保険料に設けられている上限です。
| 項目 | 従業員負担の料率 | かかる対象 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 4.925% | 標準賞与額(1,000円未満切り捨て) | 年度累計573万円まで |
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 標準賞与額(1,000円未満切り捨て) | 1か月あたり150万円まで |
| 雇用保険料 | 0.5% | 賞与の支給総額 | 上限なし |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115% | 標準賞与額(1,000円未満切り捨て) | 令和8年4月分から |
| 所得税(源泉徴収) | 0〜45.945% | 賞与 − 賞与の社会保険料 | 上限なし |
| 住民税 | — | 賞与からは引かれない | 翌年の給与天引き額に反映 |
厚生年金は1か月あたり150万円、健康保険は4月から翌年3月までの累計で573万円が標準賞与額の上限です。これを超えた部分には保険料がかかりません。つまり賞与が非常に大きい人ほど、支給額に対する手取り率は上がります。年2回の賞与が合計600万円を超えるような場合は、上の早見表よりも手取りが多くなります。
社会保険料の計算のもとになる「標準賞与額」は、支給額の1,000円未満を切り捨てた額です。本ツールと早見表はこの切り捨てと上限を反映していないため、実際の控除額とは数円〜数百円のずれが出ます。上限に達するような賞与額の場合は、給与明細または勤務先の給与担当にご確認ください。
ボーナスから引かれるものは何?
ボーナス(賞与)からは次の5つが天引きされます。合計でおおむね支給額の2割前後です。
- 健康保険料 — 協会けんぽ(東京)なら9.85%の労使折半で4.925%
- 厚生年金保険料 — 18.3%の労使折半で9.15%。控除の中で最も大きい
- 雇用保険料 — 一般の事業で0.5%
- 子ども・子育て支援金 — 0.23%の労使折半で0.115%(令和8年4月分から)
- 所得税(源泉徴収) — 前月の社会保険料控除後の給与額で税率が決まる(月給30万円前後なら4.084%)
一方、住民税はボーナスから引かれません。住民税は前年の所得をもとに毎月の給与から天引きされる仕組みのためです。ただしボーナスを含む年収が翌年の住民税額に反映されるため、「引かれない=かからない」ではない点に注意してください。
ボーナスを含めた年間の手取りを知りたい方は、年収→手取り計算ツールもあわせてどうぞ。
使い方
- ボーナス支給額(源泉徴収前の総額)を万円で入力
- 前月の月給(交通費含む総支給額)を入力
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税の内訳と手取り額が自動表示
計算の前提条件
よくある質問
- ボーナス50万円の手取りはいくらですか?
- 前月の月給30万円・扶養親族0人の場合、ボーナス50万円の手取りは約40.9万円です(社会保険料 73,450円・所得税 17,420円を控除)。手取りは支給額のおよそ8割が目安です。
- ボーナスの手取りはどうやって計算しますか?
- ボーナスの手取り = 支給額 − 健康保険料 − 厚生年金保険料 − 雇用保険料 − 所得税 です。住民税はボーナスから天引きされません(翌年の住民税に影響します)。
- ボーナスの所得税はどう計算されますか?
- ボーナスの所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づいて計算されます。前月の社会保険料控除後の給与額から税率が決まり、その税率を「ボーナス − ボーナスの社会保険料」に掛けた額が源泉徴収されます。
- 前月の月給が必要なのはなぜですか?
- ボーナスの所得税(源泉徴収)の税率は、前月の社会保険料控除後の給与額によって決まるためです。給与が高いほど税率が高くなります。
- ボーナスに住民税はかかりませんか?
- ボーナスから住民税は天引きされません。ただし、ボーナスを含む年収が住民税の計算の基礎になるため、翌年の住民税額に影響します。
- ボーナスの社会保険料の計算は月給と同じですか?
- 計算方法は同じ(料率×支給額)ですが、月給とは別に計算されます。ただし、標準賞与額には上限があります(厚生年金: 月150万円、健康保険: 年573万円)。
- ボーナスをもらった年の確定申告は必要ですか?
- 給与所得者(会社員)は通常、ボーナスを含む収入すべてが年末調整に含まれるため、確定申告は原則不要です。ただし副業収入が20万円超など、確定申告が必要な条件に当てはまる場合は申告が必要です。
免責事項
本ツールの計算結果は概算であり、実際の支給額とは異なります。賞与にかかる社会保険料には上限があり(健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円)、これを超える部分には保険料がかかりません。賞与の所得税率は前月の給与額と扶養親族の人数から決まる「賞与に対する源泉徴収税額の算出率」で決定されるため、同じ賞与額でも人によって手取りが変わります。また標準賞与額は支給額の1,000円未満を切り捨てて計算しますが、本ツールはこの切り捨てと上限を反映していません。正確な金額は給与明細または勤務先の給与担当でご確認ください。税額の判断が必要な場合は税務署・税理士にご相談ください。