祝日の法的根拠:「国民の祝日に関する法律」
日本の祝日は、1948年(昭和23年)に制定された「国民の祝日に関する法律」(祝日法)に基づいています。「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」を定めた法律で、現在は16日が定められています。
当初は9日間でしたが、1966年に「建国記念の日」「敬老の日」「体育の日」「文化の日」が追加されました。最も新しい祝日は2016年に新設された「山の日」(8月11日)です。また2020年には東京オリンピック開催を機に「体育の日」が「スポーツの日」に改称されました。
ハッピーマンデー制度とは
1998年(平成10年)の祝日法改正で導入されたのがハッピーマンデー制度です。特定の祝日を固定日から「〇月第△月曜日」に移動させることで、3連休を作りやすくした制度です。
ハッピーマンデーの対象は4つです。「成人の日」(1月第2月曜)、「海の日」(7月第3月曜)、「敬老の日」(9月第3月曜)、「スポーツの日」(10月第2月曜)。これらはかつて1月15日、7月20日、9月15日、10月10日と固定された日付でしたが、現在は月曜日固定になっています。
振替休日の仕組み
祝日が日曜日と重なった場合、翌月曜日(もしくは最も近い翌平日)を振替休日とするルールがあります。これは祝日法第3条第2項で定められています。
例:2025年の「こどもの日」(5月5日)が月曜日だったため振替休日はありませんでしたが、2024年の「文化の日」(11月3日)が日曜日だったため、11月4日(月曜日)が振替休日になりました。
2007年の法改正からは「振替休日は祝日の翌日でなくても、最も近い平日」というルールになりました。これにより、連続した祝日が続く場合でも振替休日が適切に設定されます。
「国民の休日」とは
振替休日と混同されやすいのが「国民の休日」です。これは祝日法第3条第3項で定められており、「前日と翌日がともに祝日である平日は休日となる」というルールです。
代表的な例が「9月22日前後」です。敬老の日(第3月曜)と秋分の日の間の火曜日や水曜日が平日になる場合、その日が「国民の休日」となり、いわゆる「シルバーウィーク」が生まれます。2032年や2037年などに長いシルバーウィークが出現することが計算できます。
日本の祝日一覧
春分の日・秋分の日はなぜ毎年日付が変わるのか
春分の日と秋分の日は、太陽が春分点・秋分点を通過する日を「春分日」「秋分日」として、毎年2月1日に翌年の日付が官報告示されます。地球の公転周期が365.25日(うるう年の仕組み)のため、毎年微妙にずれます。
一般的に春分の日は3月20〜21日、秋分の日は9月22〜23日になることが多いですが、遠い将来には3月19日や9月21日になる可能性もあります。数十年先まで計算されており、内閣府が「暦要項」として発表しています。